他社様のホームページを見た複数のお客様から、弊社製品のセンサヘッド(本体部)の権利関係や事実関係についてお問い合わせを
いただきました。
こうしたお問い合わせに対し、弊社の見解を述べさせていただきます。
【弊社の見解】
まず、技術盗用や図面盗用をしなくても、弊社製品と同じ形状・外径サイズのセンサヘッド(本体部)を製造する事は可能です。
というのも、昭和40年代、当該他社様と違う会社によって、既に今と同じ形状と外径サイズの半導体ひずみゲージ式変換器の技術が
公開されていますし、省庁の入札の要求仕様書でも、センサヘッド(本体部)のサイズなどの仕様の詳細が公開されているからです。
弊社は、こうした公開資料に基づいて設計・製造をしており、他社様をはじめとする第三者の権利を侵害する事はありません。
他社様のホームページの記事は、あたかも弊社及び弊社代表者が当該他社様の技術盗用や図面盗用をしたかのように誤解させる記述と
なっており、実際に誤解をされたお客様が弊社に問い合わせをされています。
しかし、上記の通り、弊社が第三者の権利を侵害するようなことは一切ありませんので、他社様ホームページの記載は事実に反します。
こうした他社様ホームページの記載につきましては、専門家を通じて厳正に対処して参ります。
お客様におかれましては、今後も安心して弊社製品をご購入いただければと存じます。
引き続き、弊社製品のご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
*この文章は、弁護士監修による掲載です。